唯一の不動産を持つ個人は売却時に所得税が免除
【要点】ベトナムの新しい規定であるNghị định số 253/2026により、個人が唯一の不動産(住宅または土地)を売却する際、所得税が免除されることが決定しました。この措置は、住宅市場の活性化を目的としており、特に初めての住宅購入者にとっては大きなメリットとなります。これにより、個人の資産流動性が向上し、経済全体にも良い影響を与えることが期待されています。
【実務影響】この新しい規定は、ベトナムで不動産を保有する日本企業にとっても重要です。特に不動産関連の投資や資産管理を行っている企業は、税務戦略を見直す必要があります。税負担が軽減されることで、資産の売却を検討する際の選択肢が広がります。
この新しい税制は、特に不動産を保有する企業にとって朗報です。税負担が軽減されることで、資産の流動性が高まり、売却を検討する際の選択肢が増えます。企業はこの機会を利用して、資産の見直しや再投資を進めるべきです。
日本では不動産売却時に譲渡所得税が課され、税率は約15%から30%です。このため、ベトナムの新規定は日本の税制と比較して非常に有利であり、日本企業はベトナム市場での不動産投資をより積極的に検討する価値があります。
この新しい税制は、特に不動産を保有する企業にとって朗報です。税負担が軽減されることで、資産の流動性が高まり、売却を検討する際の選択肢が増えます。企業はこの機会を利用して、資産の見直しや再投資を進めるべきです。
日本では不動産売却時に譲渡所得税が課され、税率は約15%から30%です。このため、ベトナムの新規定は日本の税制と比較して非常に有利であり、日本企業はベトナム市場での不動産投資をより積極的に検討する価値があります。