120日以上の税金未納で出国禁止に
【要点】ベトナム政府は、税金の未納が120日を超えた場合、出国を一時的に禁止する新たな規定を導入しました。この規定は、事業所の住所を放棄した場合にも適用されます。これにより、税務当局は未納税金の回収を強化し、納税義務の履行を促進する狙いがあります。
【実務影響】日系企業は、税務管理を徹底し、未納税金が発生しないよう注意が必要です。特に、出国を予定している駐在員は、税務状況を確認することが重要です。
この新規定は、税務コンプライアンスの重要性を再認識させるものです。特に、駐在員の出国に影響を及ぼすため、税務部門は納税状況を定期的に確認し、未納がないかを徹底的に管理する必要があります。
日本では、税金未納による出国禁止は一般的ではありませんが、税務調査が厳格です。日本企業は、ベトナムの税務リスクを軽視せず、適切な対策を講じるべきです。
この新規定は、税務コンプライアンスの重要性を再認識させるものです。特に、駐在員の出国に影響を及ぼすため、税務部門は納税状況を定期的に確認し、未納がないかを徹底的に管理する必要があります。
日本では、税金未納による出国禁止は一般的ではありませんが、税務調査が厳格です。日本企業は、ベトナムの税務リスクを軽視せず、適切な対策を講じるべきです。